ドミトリーに泊まる

ドミトリー(dormitory) とは、ユースホステルやゲストハウス・一部の民宿(いわゆる「ユース民宿」)や山小屋などの宿泊施設において、相部屋を前提とした部屋のこと。「眠る(dorm)場所」が原義。

ユースホステルやゲストハウスのドミトリーでは通常、室内には2段ベッドと荷物保管用のロッカーが置いてある。トイレ、シャワー等は共同である。原則的に男女別の部屋になるが、男女混合のところもある。

2段ベッドではなく、普通のベッドの場合やふとんを使うドミトリーもある。部屋だけでなく区画が男女別に厳密に区分されている宿もある。1人に1つのベッド・寝具が確保されている。

山小屋のドミトリーでは男女共用の部屋が一般的で、ロッカーなどもなく、混雑期は1つの寝具を他人と共用することも多い。最混雑期は客室以外もドミトリーとして使用されることもある。

なお、船内で1泊以上を過ごす客船やフェリーでは2等船室のことをドミトリーという場合がある。通常、区画されていないカーペットのような生地で加工された広い板の間で雑魚寝である。女性専用区画が設定されていることもあるが、基本的には男女共用である。枕及び毛布が無料または有料で貸与されることが多い。

おすすめ情報

    簡易宿所営業

    簡易宿所は旅館業法でいう「簡易宿所営業」すなわち「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの」(旅館業法2条4項)を行う施設いう。

    旅館業法施行令に定められる構造設備の基準によれば、旅館業のうち旅館営業をなすには原則として5部屋以上の客室とそれに伴う定員を必要とすることから(旅館業法施行令1条2項)、その基準に達しない4部屋までとか2段ベッド等階層式寝台を設置している施設が簡易宿所に該当することとなる。スポーツ合宿所、民宿もこれに該当する事が多い。また、カプセルホテルもこれに該当する。

    簡易宿所営業を含め旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区では市長又は区長)の許可を受ける必要がある(旅館業法3条1項)。

    構造設備の基準

    簡易宿所営業の施設の構造設備の基準については、旅館業法施行令で次のように定められている(旅館業法施行令1条3項)。

    1. 客室の延床面積は、33平方メートル以上であること。
    2. 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね1メートル以上であること。
    3. 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
    4. 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
    5. 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
    6. 適当な数の便所を有すること。
    7. その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

     

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